離婚後の養育費の相場は?金額を変えられる?疑問に弁護士が解説。 離婚後の養育費の相場は?金額を変えられる?疑問に弁護士が解説。

離婚後の養育費の相場は?金額を変えられる?疑問に弁護士が解説。

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「離婚すると、養育費ってどうなるんだろう」。パートナーとの離婚を考え始めると、子どもの生活費や教育費は、気になりますよね。

「養育費の金額はどうやって決めるの?」「いつまで支払われる?」「住宅ローンも残っているけれどどうするの?」――そんなさまざまな疑問を解決すべく、離婚問題に詳しい弁護士の森元みのりさんに、養育費の相場から、決め方、話し合い方などについて解説していただきました。

目次

離婚後の養育費の相場は?

離婚後の養育費の相場は?

子どもを扶養する親は、子どもが自立するまで(一般的には20歳まで)離婚した相手から養育費を受け取ることができます。養育費の相場を知るために、統計資料をもとにみていきましょう。

平均額は母子世帯5万485円、父子世帯2万6,992円。

厚生労働省の統計によると、「現在も養育費を受けている又は受けたことがある」ひとり親家庭の養育費の1世帯の平均月額は、母子世帯で5万485円、父子世帯で2万6,992円となっています。

養育費の平均月額(令和3年)

母子世帯5万485円
父子世帯2万6,992円

参考:厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」

子どもの人数別、養育費の平均額。

子どもの人数は、養育費を決める重要な要素です。子ども3人までのデータからもわかるように、人数が増えるほど高くなりますが、1人分の養育費×子どもの人数分とはなっていません。

子どもの人数別養育費(令和3年)

子どもの数1人2人3人
母子世帯4万468円5万7,954円8万7,300円
父子世帯2万2,857円2万8,777円3万7,161円

参考:厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」

養育費を受け取っている世帯の割合。

実は離婚後、養育費を受け取っている人の割合は高いとは言えません。母子世帯で離婚した父親から受け取っている割合は28.1%、父子家庭で離婚した母親から受け取っている割合は8.7%にとどまっています。

私が受ける相談では、子どもに養育費を支払うことは当たり前のことだとお伝えしていますが、このデータからみると、養育費を受け取っていない方が、比較的多くいるということがわかります。

養育費の受給状況

厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」をもとにミラシル編集部で作成。

養育費の取り決めをしている世帯の割合。

養育費の取り決めとは、金額や支払い期日・期間などを決めることです。取り決め自体をしていない世帯も多く、母子世帯で父親と養育費の取り決めをしているのは46.7%、父子世帯で母親と取り決めをしている割合は28.3%で、どちらも半数におよびません。

養育費の取り決め状況

厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」をもとにミラシル編集部で作成。

母子世帯の母では「相手と関わりたくない」、父子家庭の父では「相手に支払う能力がないと思った」が、取り決めをしていない主な理由です。

それぞれに事情があり、取り決めを避けている家庭も多いのではないでしょうか。また、統計では「相手に養育費を請求できることを知らなかった」という回答もありますが、養育費の受給は子どもの権利です。お子さんの将来のためにも、必ず取り決めをしてほしいと思います。

離婚後の養育費はどうやって決めるの?

離婚後の養育費はどうやって決めるの?

養育費は、離婚前に取り決めておくのがベストです。ではどうやって決めていけばいいのでしょうか。順番に説明しますね。

養育費の決め方・取り決めの項目。

養育費を決める方法には、主に次の3つがあります。

1.夫婦で話し合って決め、公正証書を作成する。

まずは夫婦で話し合うことが基本です。夫婦で合意できれば、金額や支払い期間などは自由に決められます。取り決めの際は、次の項目についてしっかり決めておきましょう。

養育費について決めておくべき項目

・養育費の金額(月額)
・支払い期間
・支払い期日
・支払い方法(振り込みの場合は振り込み先)
・特別費用について(私立学校の入学金・授業料、習い事、病気・ケガなどのイレギュラーな出費)

話し合いで養育費の詳細が決まったら、公正証書を作成しておくことをおすすめします。さらに、強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、万が一、取り決めどおりに養育費が支払われなくなった場合、強制執行の手続きを利用できます。公正証書を作らなかった場合、相手の養育費支払いが滞った際、調停・裁判が必要になる場合もあります。

2.調停で話し合う。

夫婦間で話し合いがまとまらない場合には、養育費請求調停を申し立てます。離婚前の場合は離婚条件とあわせて離婚調停を申し立てます。調停委員に間に入ってもらい、養育費の合意を目指します。

3.家庭裁判所で決める。

養育費請求調停でまとまらない場合は自動的に審判に移ります。一方、離婚調停がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。審判や訴訟では、当事者が提出する資料などをもとに金額を決定します。

養育費の算定方法。

養育費の取り決めは、夫婦の収入や子どもの数などによって異なります。夫婦間でお互いの収入や必要経費を考えながら算出しますが、相場がわからないまま夫婦間で決めるのは難しいですね。実際は、裁判所が公表している「養育費算定表」を目安に決めるケースが多いです。

算定表は裁判所のウェブサイトで閲覧できます。子どもの人数と年齢(0歳~14歳、15歳以上)、両親それぞれの年収と収入の種類(給与所得者か自営業者か)から養育費の目安がわかります。

子ども(0歳~14歳)が1人の場合の養育費の例(裁判所の算定表より)

 権利者(養育費を受け取る人)の年収(給与所得)
0円100万円300万円500万円
義務者(養育費を支払う人)の年収(給与所得)300万円4万~6万円2万~4万円2万~4万円2万~4万円
500万円6万~8万円4万~6万円4万~6万円2万~4万円
800万円10万~12万円8万~10万円6万~8万円6万~8万円
1,000万円12万~14万円10万~12万円8万~10万円8万~10万円

裁判所「養育費・婚姻費用算定表」をもとにミラシル編集部で作成。

この場合どうする?離婚後の養育費の疑問に答えます!

ここまで、離婚にあたっての養育費の決め方や相場など、基本的なことをお話ししてきました。次からは、離婚を考えている方の、いろいろな疑問に答えていきましょう。

子どもが「大学院に行きたい」と言ったら、大学院修了まで養育費を支払ってもらえる?

子どもが「大学院に行きたい」と言ったら、大学院修了まで養育費を支払ってもらえる?

【回答】

大学院となると、相場よりも高い養育費になりますね。支払い期間も4年制大学より長くなります。この場合はまず、父親に子どもの大学院進学について合意してもらう必要があり、そのためには子どもと父親の関係性が大切。連絡を取り合ったり、定期的に会ったりして、「心理学の研究をしたいから大学院に進んで勉強したい」と要望を伝えられるような「仲」が築けていることですね。

父親からの合意を得られない場合は、家庭裁判所で調停を行い、調停で解決できなかったら審判という流れになります。この時のポイントになるのが、「父親に支払えるだけの収入があるのか」「大学院まで行くことが妥当であるか」といったことでしょう。

たとえば、夫婦ともに大学院を出ている、子どもの教育を重視している、子どもの成績が優秀であるなど、客観的に大学院進学がふさわしいと認められる要素があれば、裁判所から支払いの決定がなされるケースもあります。

このほか、医科大学や音楽大学に行きたいなど、通常よりも学費がかかる場合も同様です。

住宅ローンが残っている場合はどうなる?

住宅ローンが残っている場合はどうなる?

【回答】

経済的に厳しいという事情があるにしても、養育費を減らすことはできません。子どもが自立するまでの生活や教育に必要な養育費は、何を削ってでも最優先されるべき費用だからです。

どうしても住宅ローンと養育費を支払うのが厳しいのであれば、家を売却するという選択もあります。ただし、離婚して父親は別居するが、家の名義は父親にあり、住宅ローンも父親が返済している。その家に母親と子どもだけで住んでいるといった場合は、父親が支払う養育費の減額が考慮される可能性があります。

共同親権の場合も養育費を支払う?

共同親権の場合も養育費を支払う?

【回答】

単独親権でも共同親権でも、別居している親は養育費を支払わなければなりません。ただし、週末は別居している父親の家で暮らすなど共同監護の形をとって、父親もその間の食費や生活費を負担する場合には、養育費の相場から減額される可能性もあります。

一度決めた養育費の金額は、あとで変えることができる?

一度決めた養育費の金額は、あとで変えることができる?

【回答】

離婚前に、子どもに必要な費用を完全に予測することは難しいもの。離婚後もさまざまな事情の変化が起こりますね。そのため、正当な事情があれば、離婚後も養育費の増額・減額が認められています。

養育費が増額・減額になる条件

【増額】
・子どもの教育費の増加
・子どもが病気やケガをして医療費がかかる
・養育費を受け取る側の収入が減った
・養育費を支払う側の収入が大きく増えた など

【減額】
・養育費を支払う側の収入が減った
・養育費を支払う側が再婚して子どもが生まれ、扶養家族が増えた
・養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組を行った など

相手に説明をしても合意が得られず、調停、審判に進む場合は、増減額を求める事情について妥当であることを示す必要があります。

また、養育費を受け取る側が再婚をしただけでは、養育費の支払いがなくなることはありません。しかし再婚者と子どもが養子縁組をしたら、一般的には養育費が減額となるか、支払いが終了します。

【まとめ】両者が納得のいくように、離婚する前に養育費についてよく話し合いを。

養育費の金額は子どもの人数、両親の年収などで変わってきます。相場を知るには、裁判所の「養育費算定表」をもとに自身のケースではいくらになるかチェックしてみてください。離婚後にお金のことでもめるのは大きなストレスになるので、両者が納得できるように、養育費についてよく話し合っておくことが大事です。

写真/PIXTA イラスト/オオカミタホ


【監修者】森元 みのり 
東京大学法学部卒業。2006年に弁護士登録(東京弁護士会)、森法律事務所入所。主に離婚案件を担当しており、数多くの依頼者の悩みに応えている。著書・監修書に『Q&A 養育費・婚姻費用の事後対応―支払確保と事情変更―』(新日本法規出版)、『最新 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計』(西東社)など。


※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。
※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。
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