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「障害年金」とは? 対象者の受給要件や金額、申請の流れを解説。

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※ 記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。

病気やケガで働けなくなったら収入はどうなるのか不安に感じたことはありませんか? 日本の公的年金制度には障害年金という年金があるため、病気やケガで働けなくなっても年金や一時金が受け取れる可能性があります。

この記事では、障害年金の対象者や受給額・受給要件・申請方法を、社会保険労務士の宮野武志さん監修のもと、ファイナンシャルプランナーの金子賢司さんに解説いただきます。

目次

障害年金とは。

障害年金とは、病気やケガで所定の障害状態や、生活・仕事が制限される状態になった場合に受け取ることができる年金のことです。障害年金は、公的年金制度に加入し、保険料を支払い中である現役世代の人が受け取ることができます。

障害年金には、自営業者のように国民年金に加入している人が受け取れる「障害基礎年金」と、会社員や公務員など厚生年金に加入している人が受け取れる「障害厚生年金」の2種類があります。また、障害厚生年金は障害の程度が軽い場合でも、障害手当金を受け取れることがあります。

対象となる病気やケガは?

障害年金は、次のような病気などで生活や仕事が制限される所定の障害状態になった場合に給付の対象となります。

障害年金の対象となる主な病気など
がん 脳梗塞 心筋梗塞 糖尿病 慢性腎不全 人工透析 聴覚障害 網膜色素変性症
うつ病 統合失調症 人工肛門 手足切断 リウマチ 事故によるケガ

出典:内閣府大臣官房政府広報室「政府広報オンライン」

障害等級の認定基準とは。

障害年金の制度では、障害等級によって受給額が異なります。年金法施行令および厚生年金保険法施行令により、障害の程度に応じた障害等級が下記のように定められています。

障害等級 障害の程度
1級 他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害
3級 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態
障害手当金 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

出典:内閣府大臣官房政府広報室「政府広報オンライン」

いくらぐらい給付される?

受け取れる障害年金の金額は、どの年金制度の被保険者であるか、また、障害等級や家族構成によっても異なります。障害の程度に応じて国民年金は障害基礎年金1級と2級、厚生年金は1級から3級と障害手当金があります。

年金制度 ← 重い       障害の程度        軽い →  
1級 2級 3級 -
国民年金 障害基礎年金
(1級)
障害基礎年金
(2級)
- -
厚生年金 障害厚生年金
(1級)
障害厚生年金
(2級)
障害厚生年金
(3級)
障害手当金
(一時金)

出典:厚生労働省 「障害年金のご案内 」2022年度

障害基礎年金(1級・2級)の給付額。

障害等級1級に該当する場合は、年間97万2,250円、2級の場合は年間77万7,800円が受け取れます。さらに子どもがいる場合は、1人につき年間22万3,800円、3人目以降の子は1人あたり年間7万4,600円が加算されます。

障害等級 障害基礎年金の年金額(2022年4月から)
1級 97万2,250円
2級 77万7,800円
子の加算 ※1 2人まで 1人につき22万3,800円
3人目以降 1人につき7万4,600円

※1 18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級、もしくは2級に該当する子が対象となります。

出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)の給付額。

初診日の時点で厚生年金に加入していた人は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が受け取れます。障害厚生年金は障害基礎年金と異なり、報酬によって給付額が変動します。

1級 報酬比例の年金額(※2)×1.25+配偶者の加給年金額22万3,800円(※3)
2級 報酬比例の年金額(※2)+配偶者の加給年金額22万3,800円(※3)
3級 報酬比例の年金額(※2)(最低保障額58万3,400円)
障害手当金 報酬比例の年金額(※2)×2が一時金として支払われる(最低保障額116万6,800円)

※2 報酬比例の年金額の計算式=A+B
A:平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの加入期間の月数
B:平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数
報酬比例の年金額の計算で、厚生年金期間が300か月(25年)未満のときは300か月として計算します。
※3 加給年金 被保険者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に受け取れます。
出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」「障害年金ガイド 令和4年度版

4つのモデルケースで給付額をみてみよう。

では、実際に受け取れる障害年金はどれくらいになるのでしょうか? 障害等級と加入する年金制度や家族構成ごとに、4つのモデルケースをみてみましょう。

48歳の自営業Aさん(配偶者と12歳の子ども)
障害等級が1級の場合。

自営業のAさん(配偶者と子ども)のイラスト

【前提条件】

  • 加入中の公的年金:国民年金
  • 家族構成:配偶者と12歳の子ども
  • 障害の程度:障害等級1級

【障害基礎年金の金額】
97万2,250円+子の加算額 22万3,800円=119万6,050円

自営業Aさんの障害年金給付額

48歳の自営業Bさん(配偶者と5歳・8歳・11歳の子ども)
障害等級が2級の場合。

自営業のBさん(配偶者と子ども)のイラスト

 

【前提条件】

  • 加入中の公的年金:国民年金
  • 家族構成:配偶者と5歳・8歳・11歳の子ども
  • 障害の程度:障害等級2級

【障害基礎年金の金額】
77万7,800円+子の加算額 22万3,800円×2+7万4,600円=130万円

自営業Bさんの障害年金給付額

48歳の会社員Cさん(配偶者と12歳の子ども)
障害等級が1級の場合。

会社員のCさん(配偶者と子ども)のイラスト

【前提条件】

  • 加入中の公的年金:厚生年金(2022年3月末時点で2003年3月末までの加入期間84か月、2003年4月以降の加入期間228か月)
  • 加入期間の年収:2003年3月末の平均年収360万円(平均標準報酬月額30万円)、2003年4月以降の平均年収480万円(平均標準報酬額40万円)
  • 家族構成:配偶者と12歳の子ども
  • 障害の程度:障害等級1級

【障害基礎年金の金額】
97万2,250円+子の加算額 22万3,800円=119万6,050円

【障害厚生年金の金額】
障害厚生年金のうち報酬比例の年金額 :(30万円×7.125/1000×84か月)+(40万円×5.481/1000×228か月)=67万9,417.2円

67万9,417.2円×1.25+配偶者の加給年金額22万3,800円=107万3,072円(50銭以上1円未満切り上げ)

障害基礎年金+障害厚生年金:119万6,050円+107万3,072円=226万9,122円

会社員Cさんの障害年金給付額

48歳の会社員Dさん(配偶者と5歳・8歳・11歳の子ども)
障害等級が2級の場合。

会社員のDさん(配偶者と5歳・8歳・11歳の子ども)のイラスト

【前提条件】

  • 加入中の公的年金:厚生年金(2022年3月末時点で2003年3月末までの加入期間84か月、2003年4月以降の加入期間228か月)
  • 加入期間の年収:2003年3月末までの平均年収360万円(平均標準報酬月額30万円)、2003年4月以降の平均年収480万円(平均標準報酬額40万円)
  • 家族構成:配偶者と5歳・8歳・11歳の子ども
  • 障害の程度:障害等級2級

【障害基礎年金の金額】
77万7,800円+子の加算額 22万3,800円×2+7万4,600円=130万円

【障害厚生年金の金額】
障害厚生年金のうち報酬比例の年金額 :(30万円×7.125/1000×84か月)+(40万円×5.481/1000×228か月)=67万9,417.2円

67万9,417.2円+配偶者の加給年金額22万3,800円=90万3,217円(50銭未満切り捨て)

障害基礎年金+障害厚生年金:130万円+90万3,217円=220万3,217円

会社員Dさんの障害年金給付額

受給要件は大きく3つ。

障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金それぞれ受給要件があります。初診日要件・保険料納付要件・障害認定要件に分けて解説します。

初診日要件

1つ目は初診日に関する要件です。障害の原因となった病気やケガの初診日は以下のいずれかの期間である必要があります。

【障害基礎年金の場合】

  • 国民年金加入の期間。
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰上げて受給している人を除く)。

【障害厚生年金の場合】

  • 厚生年金の加入期間。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師などの診察を受けた日のことを指します。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師などの診療を受けた日が初診日となります。

傷病の初診日を特定するために、初診日を証明する書類として、初診時の医療機関が作成した「受診状況等証明書」や「診断書」が必要になります。

参考:日本年金機構「年金用語集」「障害年金の初診日証明書類のご案内

保険料納付要件

2つ目は保険料の納付に関する要件です。障害年金を受け取るためには以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を滞納している期間が3分の1未満であること。
  • 初診日の時点で65歳未満、かつ初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
  • 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。

参考:日本年金機構「障害年金ガイド 令和4年度版」

障害認定要件

3つ目は障害認定に関する要件です。障害年金は、障害認定日に一定以上の障害等級になっているときに受け取れます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日、あるいは1年6か月以内に治った場合はその日(これ以上の治療効果が見込めないと判断された日)のことです。また、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月経過した日など、一定の状態に該当するとその日が「障害認定日」となることもあります。

したがって、障害状態になってもすぐに障害年金の申請ができるわけではありません。また、仮に障害認定日に障害状態に該当していなくても、65歳未満であれば、その後該当した場合は事後重症として申請が可能です。

参考:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」

申請方法と必要書類を確認。

障害年金の申請

障害年金は、必要書類をそろえて住所地の市区町村役場に提出します。ただし初診日が第3号被保険者期間中の場合は、提出先が最寄りの年金事務所か、街角の年金相談センターになります。申請から審査や事務手続きに3か月程度かかります。

障害年金の申請に必要な書類。

【医師に用意してもらう書類】

  • 受診状況等証明書

初診日を確認するために必要です。

  • 診断書

障害認定日より3か月以内の現症の診断書が必要になります。

【請求者が記入する書類】

  • 病歴・就労状況等申立書

具体的な症状や、日常生活や就労するうえで不都合な点について記載します。

  • 年金請求書

請求書は、住所地の市区町村役場や年金事務所、街角の年金相談センターなどに備え付けられています。

  • その他

基礎年金番号通知書や、基礎年金番号を明らかにできる書類、受取先金融機関の通帳(本人名義)などが必要になります。単身者で年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本などの添付が不要になります。

【配偶者または18歳到達年度末までの子どもがいる場合】

  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 配偶者の収入が確認できる書類
  • 子の収入が確認できる書類
  • 医師または歯科医師の診断書

子の収入が確認できる書類については、義務教育の期間は不要です。高等学校在学中の場合は、在学証明書または学生証のコピーなどが必要になります。
20歳未満で障害の状態にある子どもがいる方は、医師または歯科医師の診断書も必要になりますので、医療機関に発行してもらいましょう。

参考:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」

iDeCoや個人年金保険を活用して老後に備えよう。

iDeCoや個人年金保険を活用して老後に備えよう

障害年金を受給しはじめると、働く機会も制限されることから収入を大きく増やすことは難しくなる可能性があります。今のうちからiDeCoや個人年金保険などを活用して、老後に備えておくとよいでしょう。

iDeCoは個人型確定拠出年金の愛称で、自ら掛金を拠出して、あらかじめ用意された運用商品の中から商品を選んで運用する制度です。原則、掛金は60歳まで引き出せませんが、「掛金が全額所得控除になる」「運用益に税金がかからない」といったメリットがあります。

個人年金保険は一定年齢まで保険料を払い込んで、契約時に定めた年齢に達したら、保険料に応じた年金を受け取れる保険です。解約すると払い込んだ金額よりも解約返還金が少なくなることがありますが、支払った保険料は、要件を満たせば全額または一部が所得控除になります。

障害を持ちながらも安心して老後の暮らしを送ることができるように、老後の生活設計についてもしっかりと考えておくことが大切です。

写真/Adobe Stock イラスト/澤田桃子(製作所)


金子賢司
ファイナンシャルプランナー(CFP・生命保険協会認定FP)、損害保険トータルプランナー。
東証一部上場企業に10年間サラリーマンとして勤めるなか、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強をはじめる。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信する。

宮野武志
社会保険労務士、IPO内部統制実務士。コンフィアンス社会保険労務士事務所代表。顧問企業の労働保険・社会保険の手続業務や、就業規則の作成・見直し、労使トラブルの解決など、中小企業の労務サポートを行う。

※ この記事は、ミラシル編集部が監修者への取材をもとに、制作したものです。
※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。
※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。
※ 税務の取り扱いについては、2022年12月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

(登)C22N0251(2023.1.18)
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#保険 #老後への備え #働けなくなるリスク #個人年金保険 #福祉・社会保障
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