児童手当は年収で変わる?所得制限や、子どものためにできる備えを解説。 児童手当は年収で変わる?所得制限や、子どものためにできる備えを解説。

児童手当は年収で変わる?所得制限や、子どものためにできる備えを解説。

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2022年10月の制度改正で、親の所得によっては受給できなくなった児童手当。今後、自分の家庭が所得制限に引っかかるのかどうか、気になる人もいるのではないでしょうか。ここでは児童手当制度についての解説と最新動向、知っておきたいお金の備えについて、教育資金に関するさまざまな相談を受けているファイナンシャルプランナーの小俣彩さんに伺いました。

目次

児童手当とは?

児童手当とは?

児童手当は、日本国内に住んでいる子どもの保護者(子どもを養育している人)に支給される手当です。

児童手当の対象年齢や支給金額。

児童手当を受給できる期間は、0歳~15歳(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)です。原則として、毎年6月・10月・2月の3回、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

児童手当の支給額は、0歳~3歳未満は毎月一律1万5,000円。3歳~小学校修了までは1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学校の3年間は一律1万円になります。後ほど説明しますが、児童手当には所得制限があるので注意が必要です。

支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律1万5,000円
3歳以上小学校修了前 1万円(第3子以降は1万5,000円)
中学生 一律1万円

※ 児童を養育している人の所得が「所得制限限度額」以上、「所得上限限度額」未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
※ 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」

所得が高いほうの親が申請する。

児童手当は、保護者(子どもを養育する人)の所得によって受給の可否が決まりますが、その所得は世帯の合算額ではなく、「恒常的に所得の高い人」のみが対象になります。たとえば父親のほうが所得が高い場合は、父親が申請者になり、母親は申請できません。

「特例給付」「所得上限限度額」って?2022年10月からの制度改正。

特例給付とは、保護者の所得が下記の表の「所得制限限度額」以上で「所得上限限度額」未満だった場合に給付される手当で、子ども1人あたり月額一律5,000円です。以前は所得に制限なく支給されていましたが、2022年10月支給分から、「所得上限限度額」を超えると支給されなくなりました。

所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
  所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合など)
622 833.3 858 1,071
1人
(児童1人の場合など)
660 875.6 896 1,124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
698 917.8 934 1,162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
736 960 972 1,200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
774 1,002 1,010 1,238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
812 1,040 1,048 1,276

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)、ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したもの(配偶者またはそのほかの人の扶養親族となっていた、または合計所得金額が38万円を超えているため扶養親族になれなかった児童を除く)の数をいいます。

※ 限度額は扶養親族等の数が増えると引き上がります。所得制限限度額、所得上限限度額ともに、扶養親族等1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」
参考:内閣府「児童手当Q&A」

「現況届」は提出不要に。

2022年の制度改正では、それまで毎年提出が必要だった「現況届」(児童手当を受給する条件を満たしているかどうかの確認)が、基本、不要になりました(引き続き現況届の提出が必要になる場合がありますのでお住まいの市区町村でご確認ください)。

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」

所得制限・所得上限の対象になる(なった)場合の注意点。

所得制限・所得上限の対象になる(なった)場合の注意点。

所得制限・所得上限の対象となった場合に確認したほうがいいことや、対象から外れた場合に注意したいことなどをまとめました。

必ず「認定請求」をすること。

上記で紹介した図表の所得制限・所得上限となる収入額は、あくまで目安です。必ず自治体に「認定請求」(児童手当を受給するために必要な手続き)をしてみましょう。医療費控除や雑損控除などをしたあとの所得額で判断されるので、「実は受給資格があった」ということも十分ありえます。

所得が規定の限度額を下回ったら、再び受給できる。

特例給付の対象になったり、所得上限限度額を超えて児童手当が受給できなくなったりしても、再び所得が限度額を下回る年が来れば、児童手当を受給できるようになります。ただし自治体から「再び受給者になります」といった通知は来ないので、自分で認定請求をする必要があります。

今後、所得制限がなくなる?

2023年3月31日、政府は「次元の異なる少子化対策」の試案として、今後3年間での「児童手当の所得制限の撤廃」を明記しました。ほかにも大学院修士課程での授業料後払い制度の導入など、子育て家庭の負担を軽減するため、さまざまな形での政策を掲げています。具体的な取組はまだこれからなので、適宜情報を確認するようにしましょう。

参考:こども家庭庁「こども・子育て政策の強化について(試案)~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~」

自分でできる、子どものための備えは?

自分でできる、子どものための備えは?

子育てにはお金がかかりますが、子どもの将来の備えとして児童手当には手をつけずに貯蓄しておくのも1つの方法です。一方、児童手当の支給対象にならない高所得世帯こそ、子どもの教育資金が足りない事態に陥るケースがあるので、意識して備えておきましょう。

児童手当は将来の教育資金に。

0歳から15歳まで、児童手当を全額受給した場合(保護者の所得が「所得制限限度額」未満で子ども1人の場合)、トータルでおよそ200万円になります。この200万円は、一般的に子どもの大学受験時にかかる費用と、大学の初年度納入金(※)をカバーできる程度の金額になります。

今は多くの子どもが大学に進学する時代なので、受給できる家庭はぜひ将来の教育資金に回しましょう。また、今後の親のキャリアアップや年収アップに伴い、児童手当の受給額が月額5,000円になったり、途中で受給できなくなったりする可能性があることにも留意が必要です。

教育費として用意しておきたい金額を考えるとき、まずは「私立大学の文系に進学できる金額」を目安にするとよいかもしれません。学費を4年分支払うとすると約400万円です(※)。

児童手当を15年間~16年間、約200万円全額受給できる場合は、400万円-200万円で約200万円の不足となります。これを補うとすると、単純計算で、17年間毎月約1万円を貯めていく必要があります。児童手当の支給対象外なら、毎月約2万円を貯金していく計算になります。

※ 実験実習料などは含めない。

参考:文部科学省「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」

児童手当を受給できない高所得世帯が気をつけたいこと。

高所得世帯であればあるほど生活レベルが高くなり、子どもの教育費を含めて生活にかけるお金が膨らみがちです。どんぶり勘定になって散財してしまい、キャッシュフロー(お金の流れ)が厳しくなるケースも珍しくありません。子どもが大学に入学する年から逆算して毎月の貯蓄額を考える必要があります。

貯蓄・投資・保険で安定的に備えておく。

子どものための教育資金は、親が長い期間をかけて地道に貯めていくものです。その間に親が健康的な問題で働けなくなるかもしれませんし、再びリーマンショックのような金融危機が訪れないとも限りません。「貯蓄・投資・保険」の三本柱でリスクヘッジをし、バランスよく安定的に準備することが大切です。

貯蓄

銀行の定期預金や積立預金は、元本が保証される確実な方法である半面、利息があまり期待できず、インフレに弱いという欠点があります。子どもが大学に入学するころには学費が大きく値上がりしていて、せっかく貯めた金額では足りないというリスクも考えられます。

投資

株式や投資信託など、上手に運用すれば、元手を増やすこともできます。最近は「全額を運用に回したい」という若いご夫婦の相談も多いのですが、株式や投資信託に元本保証はありません。株価の動きによっては資産が目減りすることも十分ありえます。貯蓄や保険も並行してバランスよく配分することをおすすめしています。

学資保険

万が一のときのために備えられる保険はぜひ活用したいもの。毎月一定額を払い込むので、計画的に教育資金を準備する手段としておすすめです。学資保険の種類によっては、半年払いや年払いもあります。また「学資保険」は、親(契約者)が死亡したり高度障害状態になったりした場合、保険料の払い込みを免除する特約があります。この特約を付加すれば満期保険金も予定通りに受け取れます。また、返還率は低くなりますが、親(契約者)が万が一の状態になったら、満期になるまで子どもが年金を受給できる「育英年金」の特約もあります。

※ 学資金・満期保険金の受取総額が保険料の総額を下回る場合があります。また、解約返還金は多くの場合、保険料の累計額を下回ります。

終身保険

ほかにも、「終身保険の短期払い」で教育資金を用意するケースもあります。親が死亡したときに死亡保険金を受給できるだけでなく、払い終わってからの保険会社による運用期間が長くなり、将来の返還率が高くなる性質があります。

※ 死亡保険金が保険料の累計額を下回る場合があります。

【まとめ】子どもの将来のためにバランスよくお金の準備を。

子どもの教育費は、必要になる時期が明確にわかっているので、予定を立てて計画的に備えやすいお金でもあります。児童手当を受給できない家庭は、できる家庭に比べて単純計算で約200万円のマイナスになりますから、保険や投資を含め、バランスよく準備しましょう。

写真/PIXTA イラスト/こつじゆい


小俣 彩
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種証券外務員。子どもの出産を機に家計の見直しをしようと一念発起しFPの勉強をはじめる。主婦として家計に向き合ってきた経験と専門知識を軸に、「制度を活かし、今あるお金を無駄なく有効に使うノウハウ」を伝えるファイナンシャルプランナーとして、「心躍る相談をご提供」を信条に活動している。


※ この記事は、ミラシル編集部が監修者への取材をもとに、制作したものです。
※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。
※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。

(登)C23N0046(2023.6.14)
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